国土交通省 関連法規
建設省告示第3411号 (改正 平成12年12月26日 建設省告示第2465号)
地下を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の防火上支障のない構造方法、建築物の他の部分までの距離及び建築物の他の部分の温度を定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の7の規定に基づき、地下を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の防火上支障のない構造方法、建築物の他の部分までの距離及び建築物の他の部分の温度を次ぎのように定める。
第1
建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条の2の7の第一号に規定する冷却塔設備の防火上支障のない構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造としなければならない。
充てん材を硬質塩化ビニル、難燃処理した木材その他これらと同等以上の難燃性を有する材料(以下「難燃性の材料」という。)とし、ケーシング(下部水槽を含む。以下同じ。)を難燃材料又は強化ポリエステル板、硬質塩化ビニル板(日本工業規格A1321(建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法)ー1994に規定する難燃三級のものに限る。)若しくは加熱による変形性、燃焼性及び排気温度特性についてこれらと同等以上の防火性能を有する材料(以下「難燃材料に準ずる材料」という)であるもので造り、その他の主な部品を準不燃材料で造ったもの
充てん材を難燃性の材料以外の材料とし、その他の主要な部分を準不燃材料で造ったもの(難燃材料に準ずる材料で造ったケーシングの表面を不燃材料又は又は準不燃で覆ったものを含む。)で次のイ及びロに該当するもの
イ 冷却塔の容量が3,400kW以下(冷却塔の容量が3,400kWをこえる場合において、その内部が容量3,400kWにつき1以上に防火上有効に区画されているときを含む。)であるもの
ロ ケーシングの開口部に網目又は呼称網目の大きさが25mm以下の金網を張ったもの
ケーシングを難燃性の材料で、冷却塔の容量が450kW以下であるもの
第2
令第129条の2の7第二号に規定する建築物の他の部分までの距離は、次に定める構造の冷却塔から他の冷却塔(当該冷却塔の間に防火上有効な隔壁が設けられている場合を除く。)までにあっては2mとし、建築物の開口部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号のニロに規定する防火設備が設けられている場合を除く。)までにあっては3mとする。
冷却塔の容量を2,200kW以下(冷却塔の容量が2,200kWをこえる場合において、その内部が容量2,200kWにつき1以上に防火上有効に区画されているときを含む。)とすること。
充てん材を難燃性の材料以外の材料とし、その他の主要な部分を準不燃材料で造ったもの(難燃材料に準ずる材料で造ったケーシングの表面を不燃材料又は又は準不燃で覆ったものを含む。)で次のイ及びロに該当するもの
ケーシングの開口部に網目又は呼称網目の大きさが26mm以下の金網を張ること。
第3 令第129条の2の7第三号に規定する建設大臣が定める温度は260度とする。
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